労使協定方式 労使協定の作成方法⑤ 賃金以外の待遇の決定方法
労使協定に定めなければいけない事項については、以下の通りとなります。
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前回は、【公正な評価に基づき賃金額を決定する旨】について説明いたしました。
今回は、【賃金以外の待遇の決定方法】について説明したいと思います。
【賃金以外の待遇の決定方法】
賃金額については【派遣労働者の賃金の決定に関する事項】のところで説明した
通り、職業安定局長通知に示された額以上の額を支払っていれば問題ありません。
賃金以外の派遣労働者の待遇については「派遣元の派遣労働者以外の正社員」と
「派遣労働者」との間で整合性を図らなければいけないので、その旨記載する必
要があります。
賃金以外の待遇としては、「転勤者用社宅」「慶弔休暇」「制服の貸与・支給」
「健康診断時の給与の保証」などが挙げられます。
なお、「派遣先が派遣先の労働者に対して業務の遂行に必要な能力を付すため
の教育訓練」「派遣先の給食施設・休憩室・更衣室」については、派遣法40条
第2項及び第3項にて派遣労働者にも実施及び使用させることが2020年4月以降
義務付けられていますので、労使協定内に記載していただく必要はありません。
【記載例】
(賃金以外の待遇の決定)
第○条 教育訓練(次条に定めるものを除く)、福利厚生その他の賃金以外の
待遇については派遣元の正社員との間で不合理な待遇差が生じること
とならないようにする。
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本書は、3年間、大阪労働局の需給調整事業部(派遣法の指導監督を行っている部署)で需給調整事業専門相談員として派遣会社や派遣先の企業、社労士や弁護士の方からの相談業務を担当していた筆者が、労働者派遣法のことが全く分からない方や派遣業務が未経験の方でも簡単に派遣関係書類(今回説明させていただいた労使協定や個別契約書等)が作成できるよう、記載例も掲載しわかりやすく解説させていただいています。
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派遣元の担当者の方や派遣先の担当者の方、社会保険労務士の先生方など派遣業務に携われる方は是非、ご一読ください!
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(資料)
厚生労働省 「労働者派遣事業関係業務取扱要領(2021年4月)」
https://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/youryou_2020/dl/all.pdf
厚生労働省 「不合理な待遇差解消のための点検・検討マニュアル(労働者派遣業界編」
https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/000501271.pdf
厚生労働省 「同種の業務に従事する一般労働者の賃金水準(令和2年度適用)」
https://www.mhlw.go.jp/content/000595429.pdf
厚生労働省 「同種の業務に従事する一般労働者の賃金水準(令和3年度適用)」
https://www.mhlw.go.jp/content/000685419.pdf
厚生労働省 「同種の業務に従事する一般労働者の賃金水準(令和4年度適用)」