簡単で分かりやすい派遣の書類作成と運用方法

派遣事業に関する個別契約書や就業条件明示書などの書類の作成及び雇用安定措置や事業所単位の期間制限の延長手続きなどの運営方法を分かりやすく説明します

労使協定方式 労使協定の提出

 

 

 

前回は、「労使協定の周知」について解説させていただきました。

 

 

 

 

今回は、「労使協定の提出」について解説したいと思います。

 

 

 

 

労使協定を締結した後は、当該労使協定を提出しなければいけません。

 

 

 

 

提出先等は以下のとおりとなります。

  提出先:各都道府県労働局 需給調整事業部(事業課)

  提出するもの:労使協定の写し

         ※ 当該協定において就業規則や賃金規程等を引用

           している場合は、就業規則や賃金規程等の該当

           箇所も併せて添付する必要があります

           → 労使協定の中で「就業規則第〇条の内容を

             適用」としていた場合は、その就業規則

             コピーも併せて提出する必要があります。

         ※ 労使協定の有効期間を2年以上としている場合

           は、有効期間中に労使協定の内容が新たに発出

           された職業安定局長通知の基準を上回ってるこ

           とを確認し、上回っていれば確認した旨を書面

           に記載し、労使協定に添付する必要があります。

           この確認した旨の書面も事業報告書に添付する

           必要があります。

  提出期間:毎年6月1日~6月30日の間

       (事業報告書に労使協定を添付する形で提出します)

 

 

 

 

 

労使協定と言えば通常は労働基準監督署への提出(36協定等)を思い

浮かべる方もいるかもしれませんが、今回の労使協定は労働者派遣法に

基づく労使協定であるため、各都道府県労働局の需給調整事業部(課)

へ提出し、労働基準監督署への提出は不要となります。

 

 

 

 

ただし、労働基準監督署への当該労使協定の提出は不要ですが、今回の労

使協定は派遣労働者の賃金の決定に関する労使協定であるため、当該労使

協定の締結により就業規則の内容に変更が生じた場合は、就業規則を変更

し、労働基準監督署への就業規則の提出は必要となります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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本書は、3年間、大阪労働局の需給調整事業部(派遣法の指導監督を行っている部署)で需給調整事業専門相談員として派遣会社や派遣先の企業、社労士や弁護士の方からの相談業務を担当していた筆者が、労働者派遣法のことが全く分からない方や派遣業務が未経験の方でも簡単に派遣関係書類(今回説明させていただいた労使協定や個別契約書等)が作成できるよう、記載例も掲載しわかりやすく解説させていただいています。

 

本書をご購入いただいた方につきましては、すぐに使える2020年4月の派遣法改正後の各種派遣関係書類(ワード形式)を税務経理協会様のホームページからダウンロードしていただけます。

 

また、令和3年8月6日に公表された「令和4年度から適用される労使協定の記載例」及び令和3年1月と4月に行われた派遣法改正に対応した派遣関係書類(ワード形式)も税務経理協会様のホームページからダウンロードしていただけます。

 

派遣元の担当者の方や派遣先の担当者の方、社会保険労務士の先生方など派遣業務に携われる方は是非、ご一読ください!

 

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(資料)

 厚生労働省 「労働者派遣事業関係業務取扱要領(2021年4月)」

 https://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/youryou_2020/dl/all.pdf

 厚生労働省 「不合理な待遇差解消のための点検・検討マニュアル(労働者派遣業界編」

 https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/000501271.pdf

 厚生労働省 「同種の業務に従事する一般労働者の賃金水準(令和2年度適用)」

 https://www.mhlw.go.jp/content/000595429.pdf

 厚生労働省 「同種の業務に従事する一般労働者の賃金水準(令和3年度適用)」

  https://www.mhlw.go.jp/content/000685419.pdf

   厚生労働省 「同種の業務に従事する一般労働者の賃金水準(令和4年度適用)」

    https://www.mhlw.go.jp/content/000817350.pdf