簡単で分かりやすい派遣の書類作成と運用方法

派遣事業に関する個別契約書や就業条件明示書などの書類の作成及び雇用安定措置や事業所単位の期間制限の延長手続きなどの運営方法を分かりやすく説明します

労使協定方式 労使協定の締結単位

 

 

 

 

前回は、労使協定の書式について記載例を紹介させていただきました。

 

 

 

今回は、「労使協定の締結単位」について解説したいと思います。

 

 

 

労使協定は、

 ① 派遣元事業主単位

 ② 労働者派遣事業を行う事業所単位

 ③ 複数の労働者派遣を行う事業所単位

のいずれかの単位で締結することができます。

 

 

 

 ① 派遣元事業主単位

   派遣元事業主単位では、派遣会社と労働者代表とで1つの労使協定を締

  結します。

   通常は、この方法で締結される派遣会社が多いと思います。

 

 

 

 ② 労働者派遣事業を行う事業所単位

   労働者派遣事業を行う事業所単位では、派遣元の「派遣事業の許可を取

  得している事業所」と「その事業所の労働者代表」とで労使協定を締結し

  ます。

   例えば、「○○○○(株)大阪支店」で派遣事業の許可を取得していた場

  合、大阪支店の会社側代表者(例えば、支店長等)と大阪支店の労働者代

  表とで労使協定を締結することとなります。

 

 

 

 ③ 複数の労働者派遣を行う事業所単位

   複数の労働者派遣を行う事業所単位では、派遣元の派遣事業の許可を取

  得している事業所をグループ分けして、それぞれのグループごとに、会社

  側代表者と労働者代表とで労使協定を締結します。例えば、全国展開して

  いる派遣会社で、各都道府県に支店があり、それぞれ派遣事業の許可を取

  得している場合は、近畿エリアでは、近畿エリアの会社側代表者と労働者

  代表とで、九州エリアでは、九州エリアの会社側代表者と労働者代表とで

  労使協定を締結します。

 

 

 

ただし、①~③のいずれの場合でも、「派遣労働者の待遇を引き下げることを

目的として、恣意的に締結単位を分けることは労使協定方式の趣旨に反するも

のであり、適当ではない」とされています。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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本書は、3年間、大阪労働局の需給調整事業部(派遣法の指導監督を行っている部署)で需給調整事業専門相談員として派遣会社や派遣先の企業、社労士や弁護士の方からの相談業務を担当していた筆者が、労働者派遣法のことが全く分からない方や派遣業務が未経験の方でも簡単に派遣関係書類(今回説明させていただいた労使協定や個別契約書等)が作成できるよう、記載例も掲載しわかりやすく解説させていただいています。

 

本書をご購入いただいた方につきましては、すぐに使える2020年4月の派遣法改正後の各種派遣関係書類(ワード形式)を税務経理協会様のホームページからダウンロードしていただけます。

 

また、令和3年8月6日に公表された「令和4年度から適用される労使協定の記載例」及び令和3年1月と4月に行われた派遣法改正に対応した派遣関係書類(ワード形式)も税務経理協会様のホームページからダウンロードしていただけます。

 

派遣元の担当者の方や派遣先の担当者の方、社会保険労務士の先生方など派遣業務に携われる方は是非、ご一読ください!

 

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(資料)

 厚生労働省 「労働者派遣事業関係業務取扱要領(2021年4月)」

 https://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/youryou_2020/dl/all.pdf

 厚生労働省 「不合理な待遇差解消のための点検・検討マニュアル(労働者派遣業界編」

 https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/000501271.pdf

 厚生労働省 「同種の業務に従事する一般労働者の賃金水準(令和2年度適用)」

 https://www.mhlw.go.jp/content/000595429.pdf

 厚生労働省 「同種の業務に従事する一般労働者の賃金水準(令和3年度適用)」

  https://www.mhlw.go.jp/content/000685419.pdf

   厚生労働省 「同種の業務に従事する一般労働者の賃金水準(令和4年度適用)」

    https://www.mhlw.go.jp/content/000817350.pdf