労使協定に定めなければいけない事項については、以下の通りとなります。 ※ 画像をクリックすると拡大表示されます 前回は、【賃金以外の待遇の決定方法】について説明いたしました。 今回は、【段階的かつ体系的な教育訓練】について説明したいと思います。…
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