簡単で分かりやすい派遣の書類作成と運用方法

派遣事業に関する個別契約書や就業条件明示書などの書類の作成及び雇用安定措置や事業所単位の期間制限の延長手続きなどの運営方法を分かりやすく説明します

労使協定方式 労使協定の作成方法② 派遣労働者の範囲

 

 

前回、労使協定に定めなければいけない事項について説明しました。

 

 

締結事項については、以下の通りとなります。

 

      ※ 画像をクリックすると拡大表示されます

 

 

 

 

 

今回から、その労使協定に定めなければいけない各項目の具体的な記載方法について

説明していきたいと思います。

 

 

 

 

 

【労使協定の対象となる派遣労働者の範囲】

労使協定の対象となる派遣労働者の範囲を記載します。記載方法は次のような

感じになります。

 ・労使協定の対象となる派遣労働者は、すべての派遣労働者を対象とする。

 ・労使協定の対象となる派遣労働者は、プログラマーの職種に派遣する

  派遣労働者に限る。

 ・労使協定の対象となる派遣労働者は、有期雇用派遣労働者に限る。

 

 

 

性別、国籍等、他の法令に照らして不適切な基準によることは認められません。

例えば、

 ・労使協定の対象となる派遣労働者は、女性の派遣労働者に限る。

 ・労使協定の対象となる派遣労働者は、日本国籍を有する者以外の派遣労働者

  に限る

などがこれに該当します。

 

 

 

また、恣意的に派遣労働者の賃金を下げるために労使協定の対象となる派遣労働者

を限定することも法の趣旨に反するため認められません。

例えば、

 ・労使協定の対象となる派遣労働者は、賃金水準が高い企業に派遣する労働者に

  限る。

 ・労使協定の対象となる派遣労働者は、○○○○株式会社に派遣されている派遣労

  働者に限る。

などは認められません。

 

 

上記の内容を踏まえた上で、実際にどのような範囲を定めるかは労使で話し合って

決めていいただくことになります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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本書は、3年間、大阪労働局の需給調整事業部(派遣法の指導監督を行っている部署)で需給調整事業専門相談員として派遣会社や派遣先の企業、社労士や弁護士の方からの相談業務を担当していた筆者が、労働者派遣法のことが全く分からない方や派遣業務が未経験の方でも簡単に派遣関係書類(今回説明させていただいた労使協定や個別契約書等)が作成できるよう、記載例も掲載しわかりやすく解説させていただいています。

 

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また、令和3年8月6日に公表された「令和4年度から適用される労使協定の記載例」及び令和3年1月と4月に行われた派遣法改正に対応した派遣関係書類(ワード形式)も税務経理協会様のホームページからダウンロードしていただけます。

 

派遣元の担当者の方や派遣先の担当者の方、社会保険労務士の先生方など派遣業務に携われる方は是非、ご一読ください!

 

本書は専門書のため、ジュンク堂書店紀伊国屋書店等の大型書店にてお買い求めいただけます!

 

 

 

(資料)

 厚生労働省 「労働者派遣事業関係業務取扱要領(2021年4月)」

 https://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/youryou_2020/dl/all.pdf

 厚生労働省 「不合理な待遇差解消のための点検・検討マニュアル(労働者派遣業界編」

 https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/000501271.pdf

 厚生労働省 「同種の業務に従事する一般労働者の賃金水準(令和2年度適用)」

 https://www.mhlw.go.jp/content/000595429.pdf

 厚生労働省 「同種の業務に従事する一般労働者の賃金水準(令和3年度適用)」

  https://www.mhlw.go.jp/content/000685419.pdf

   厚生労働省 「同種の業務に従事する一般労働者の賃金水準(令和4年度適用)」

    https://www.mhlw.go.jp/content/000817350.pdf